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【徹底討論】ウンコの所有権は誰に帰属するのか?


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1.
2. 1.ななし
3. 2014年06月10日 08:03
4. なんだこのスレ…
5.
6. 2.名無しカオス
7. 2014年06月10日 08:04
8. 糞スレ
9.
10. 3.
11. 2014年06月10日 08:08
12. 無主物だろ。
東電撒いてこいよw
13.
14. 4.名無しカオス
15. 2014年06月10日 08:28
16. でも登記されたりしたら排泄者も対抗できないんじゃないのか?
17.
18. 5.名無しカオス
19. 2014年06月10日 08:43
20. この場合の登記とは名前が書かれたプリン
仮にプリンとうんこの同一性が認められるとすれば
排泄者がうんこの引き渡しを拒否することは難しい
21.
22. 6.名無しカオス
23. 2014年06月10日 08:43
24. 江戸時代には汲み取り権っていうものがあって、
長屋だとかだと、汲み取り権は大家のものになってて、
それが結構な収入になったっていうから、
所有権はトイレの所有者だね。
25.
26. 7.名無しカオス
27. 2014年06月10日 08:45
28. 江戸時代では大家が農家に肥として売ってた。そして便所は公衆であった。
つまり「便所の持ち主」が多分正解
29.
30. 8.名無しカオス
31. 2014年06月10日 08:53
32. それは江戸だろ?
参考にはなるかもしれないがやはり現代の法とは別だろう
33.
34. 9.名無しカオス
35. 2014年06月10日 08:57
36. 自然法則だし自分のものだな
公衆トイレで排泄したとしても持ち帰り禁止となっているわけでもないし
昔の肥溜めはそういう暗黙の了解の下だったってだけ
37.
38. 10.名無しカオス
39. 2014年06月10日 08:57
40. うんこを作り出すための食材は基本的に購入、譲渡で自分のものになっているので食品の生産者に権利は移ることはない
そしてうんこは不動産みたいな動かせない固定物ではないので出した奴に所有権がある
まあ昔肥料として使ってた時代は排泄物に値段が付いてたっぽいし環境によってはまるで無価値ってわけでもないしね
41.
42. 11.名無しカオス
43. 2014年06月10日 09:05
44. 江戸時代の価値云々ってのはあくまで「トイレ使いたいなら金じゃなくて糞よこせ」ってだけだからな
所有権を主張してるんじゃなくあくまでトイレを使う対価を要求してるだけ
45.
46. 12.名無しカオス
47. 2014年06月10日 09:06
48. じゃあ他人の土地にうんこした場合はどうなるんだ
土地の持ち主がうんこの権利を主張したら勝てるのか
49.
50. 13.
51. 2014年06月10日 09:08
52. 原則は排泄者
流した後は地域の下水と限りなくゼロに近い割合で混和するから、その時に排泄者の所有権は消滅すると解される
(民§245)
53.
54. 14.あ
55. 2014年06月10日 09:09
56. 例えば犬の糞だと、糞の所有者は犬の所有者になるだろ?そのまま捨てておくと罰金になるっての。
って事は人間にすると排泄した後まで所有権はした本人にあるけど、(回収不可能な)流してしまえば糞した本人の所有権を捨てたことになるのではないのか?
57.
58. 15.名無し
59. 2014年06月10日 09:10
60. 世界中のウンコは俺のもんだ!だれにも渡さねぇっ!!
61.
62. 16.名無しカオス
63. 2014年06月10日 09:11
64. 一応今日の日本社会でも肥料になってたりすることはあるからウンウンした後に他人のものになったら困ることもあるな
65.
66. 17.名無しカオス
67. 2014年06月10日 09:13
68. 月の土地の販売者は月の土地の所有権を主張したら
誰も対抗してこなかったから一応所有権を得てるという理屈で販売してるらしい
なら例えば俺が世界中のうんこの権利を主張して誰も対抗してこないなら世界中のうんこは俺のものになるのではないか?
69.
70. 18.名無しカオス
71. 2014年06月10日 09:24
72. 全てのウンコには朝鮮人が食べる権利があるんだぞ
73.
74. 19.名無し
75. 2014年06月10日 09:25
76. うんこはスカトロにとっては天然果実ってことになるの?
77.
78. 20.名無しカオス
79. 2014年06月10日 09:28
80. 買ったから所有権が移るのはまぁ当然だとして、
盗難品を食べた結果なら元の持ち主に返されるべきではないのか
※12
放置自動車も所有権主張できなかったと思うから、
いくらウンコが愛おしくても勝ち目はないんじゃないのか
81.
82. 21.名無しカオス
83. 2014年06月10日 09:32
84. 江戸時代は大家のもの。有機肥料として郊外の農家に売っていた。
これ、豆知な!
85.
86. 22.名無しカオス
87. 2014年06月10日 09:36
88. ↑
スマン!上で別の人が既に汲み取り権についてコメしてたな。
ちゃんと読まずに投稿してスンマセンでした。
89.
90. 23.名無しカオス
91. 2014年06月10日 10:01
92. うんこは加工食品
93.
94. 24.名無しカオス
95. 2014年06月10日 10:05
96. 皆うんこ好きだな
97.
98. 25.名無しカオス
99. 2014年06月10日 10:12
100. 野糞は不法投棄扱いでいいと思うよ
どうでもいいが、一度ウンコの行先を調べたことがあるけど、
流れたウンコは最終的に家畜などの肥料になってたような
101.
102. 26.名無し
103. 2014年06月10日 10:16
104. 朝鮮起源
105.
106. 27.名無しカオス
107. 2014年06月10日 10:23
108. なぜ君らが所有権を検討しているのか明らかでは無いが,その後の維持についても論ぜられなければならない。
うんこは動産であるからその占有によって正当な権利者であることが推定されるが,ほかほかうんこは匂い等を考えると見た目に占有することは現実的では無い。客観的にはしばらく離れたところに置いておかなければならないだろう。そうだとすると,占有性に疑問が起きる。
そうだとすれば,占有が離れたとしても対抗出来る手段を検討しなければならない。
思うに,うんこには登記の手段が無いが,明認方法をすることで対抗しうる。
うんこへの明認方法とは,直接ホワイトペンなどで住所氏名を記載する方法の他,プラカードなどを差してそこに記載する方法も有効と思われる。
109.
110. 28.名無しカオス
111. 2014年06月10日 10:24
112. 現在の法律だと無主物のごみ扱いだよ
誰のもんでもないけど排出者に処分の義務がある
だから道端にうんこがあったとしてそれを勝手に片付けても
問題にはならないし、後になって排出者が現れて所有権を主張
したところで認められない
逆に排出者は軽犯罪法違反で逮捕されるからね
113.
114. 29.名無し
115. 2014年06月10日 10:24
116. 排泄した時点で所有権放棄してますやん
117.
118. 30.名無しカオス
119. 2014年06月10日 10:25
120. う○この意思を無視するな
121.
122. 31.名無し
123. 2014年06月10日 10:30
124. あと、厠にした場合はその厠の持ち主のもの。肥として利用、換金できた頃の話だけど
125.
126. 32.
127. 2014年06月10日 10:40
128. 私法上の権利の問題だろ
原則として刑事法令は関係ないだろう
排泄者帰属説を採用したい
ただし、流した時点で下水中(肥溜中)混和により所有権消滅としたい
129.
130. 33.
131. 2014年06月10日 11:04
132. なに言ってんだお前ら
133.
134. 34.ななし
135. 2014年06月10日 11:13
136. 検便の場合ってどうなんだ?
ウンコして所有権が他に移った場合、容器に保管して所持してたら違法じゃないの?
それとも一括して所有権は自分にあると考えていいのか?
137.
138. 35.名無しカオス
139. 2014年06月10日 11:16
140. え、ちょっと待って一個確認さして
繋がっちゃってどうしても切れない状態でそのまま引きずって歩いてる時はどうなんの?
切り離されてないから所有者?
でも地面に触れてるよ?
これを第三者が勝手に処理した場合、罪になる可能性がありそう?
141.
142. 36.名無しカオス
143. 2014年06月10日 11:24
144. 法学部の俺のツボにクリティカルヒットした
145.
146. 37.あ
147. 2014年06月10日 11:29
148. 歴代の哲学者を呼んで議論してもらえ。
馬鹿馬鹿しいが、面白い議題だ。
ちなみに俺の考えとしては、排便は自然界の摂理とも言えるので、所有権など無い。ただし、その周りに色々な責任が付随するだけだ。
149.
150. 38.まとめブログリーダー
151. 2014年06月10日 11:29
152. しょーもな
153.
154. 39.名無しカオス
155. 2014年06月10日 11:32
156. まず、ウンコになる前の食べ物の所有権が問題になる。
食べ物(材料)がウンコを作りだした者の所有あれば、ウンコの所有権は問題なく、ウンコをまったものに帰属する。
次に食べ物(材料)が他人のものであれば、民法246条「加工」の規定により、加工物の材料の所有者に加工物は帰属する。よって、食べ物の所有者がうんこの所有権を得る。
ただし、246条但し書きにより、加工物の価格が材料の価格を著しくこえるときは加工者に加工物は帰属する。つまり、食べ物の価格よりウンコの価格が超える場合は、ウンコをまったものが所有権を取得する。
157.
158. 40.
159. 2014年06月10日 11:37
160. ウリたちのトンスルの材料になるからウリたちのモノニダ<ヽ`∀´>
161.
162. 41.名無しカオス
163. 2014年06月10日 11:42
164. 昨日寿司屋で一万円ほど飲み食いしたけど
今日のウンコにはどれほどの価値があるのかな?
165.
166. 42.名無しカオス
167. 2014年06月10日 11:43
168. 自分のものに決まってる。流すのさ権利の放棄ってだけ。
肥溜めで肥料つくってたのに、それ勝手に持っていく奴いたら窃盗として警察に通報して捕まえてもらえるし。
169.
170. 43.名無しカオス
171. 2014年06月10日 12:17
172. うちの自治体では、確か出したゴミはその市町村の所有物だから。
出したウンコは、市町村の物
173.
174. 44.名無しカオス
175. 2014年06月10日 12:19
176. 一週間くらい引きこもってて顔見てないや
ウンコにも人権があるのか…
177.
178. 45.名無しカオス
179. 2014年06月10日 12:24
180. 起源を主張するニダ
181.
182. 46.名無しカオス
183. 2014年06月10日 12:25
184. 流した時点で所有権を放棄したと考えるのが相当だろう
どうしても取り返したいなら所有権確認訴訟と返還請求だろうな
出したモノを取り戻すには出るところに出る
185.
186. 47.名無しカオス
187. 2014年06月10日 12:40
188. う○この所有権や管理責任は排出者だろ。
ゴミと一緒だよ。
ゴミだって定められた場所以外に捨てれば捨てたものが責任を問われる。
う○こも定められた場所でしなければ、排出したものの責任が問われるんだよ。
189.
190. 48.名無しカオス
191. 2014年06月10日 12:45
192. 一見くだらないようだが、実は奥が深い話。
流した時点で所有権放棄が妥当な線だろうが、
汲み取り式の場合は??
野グソの場合は地権者か?それとも排泄者か?
たとえば、将来的にうんこに付加価値がついたり、
うっかりダイヤの指輪を飲み込んじゃって排泄した場合、
所有権は誰に移るのかってのもありえるシナリオ
江戸時代だと長屋トイレの所有者の大家に権利があったが、
店子には餅や野菜などを配って還元してたな・・・。
19

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