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後続車が迫ってくるのに道を譲らないのは違反!?「追いつかれた車両の義務違反」って何?


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https://news.yahoo.co.jp/articles/3bc9c05e07a81a88fe1c8f7b4d3099fc2355e11b
低で走り続けるのも違反ってホント?
1車線の道路を法定度よりかなり遅いスピードで走り続けるクルマに遭遇することがありますが、抜くに抜けず、イライラすることがあります。
極低で道を塞ぐように走る「逆あおり運転」ともいえる危険な行為ともいえ、わざと遅い度で走り続けている行為は「追いつかれた車両の義務違反」という違反に当たる可能性があるのです。
2020年6月30日にあおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設され、違反が1回でも免許取消処分となり、最長5年の懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されることになりました。
あおり運転は後方から急接近してくることを指しますが、逆あおり運転はその逆で、前方を故意に低で走行するなどスムーズな走行の妨げになる運転を指します。
そして逆あおり運転にも通じる、法定度に満たない低で走り続ける行為で問題になるのが「追いつかれた車両の義務」と呼ばれるものです。
これは道路交通法第27条で定められており、要約するとふたつの義務が定められています。
ひとつ目は「法定度内で追いつかれた(遅い)車両は、後方からの車両が追い越しを終了するまで加してはいけない」です。
ノロノロ運転のクルマを後続車が抜かそうとするときは、スムーズに追い越しさせるということです。
もうひとつは「遅いクルマが追いつかれた場合で道幅が十分でない場合は、左側に寄って(追い越しできるスペースを作り)進路を譲る」というものです。
後続車がウインカーを出して追い越ししようとしているのに、右側に寄せたり車線変更したりして進路を妨げてはいけないということになります。
これは、道路交通法第1条に明記されている「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」という目的を達成するために定められています。
つまり、スムーズな交通の妨げになることから遅すぎる走行をしてはいけないということになり、当人は安全運転のつもりでも、周囲の交通の流れを遅延させるような度で走ると「追いつかれた車両」になってしまう可能性があります。
「追いつかれた車両の義務違反」は意外と罰則!?
追いつかれた車両の義務違反は軽微な処分で済むのかと思いきや、意外と厳罰のようです。
まずは違反点数が1点加算され、さらに反則金(罰金)は普通車の場合は6000円が科されます。
また、走行している車線によっては、別の違反が加算される可能性もあります。
高道路の追越車線を走行し続けると「車両通行帯違反」(違反点数1点+反則金5000?7000円)、高道路の最低度(50km/h)以下で走行していると「最低度違反」(違反点数1点+反則金6000?7000円)に該当することもありえます。
さらに、妨害目的の通行区分違反や急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持など、逆あおり運転とみなされる違反の場合は「妨害運転罪」となり、3年以下の懲役+50万円以下の罰金に。さらに「交通反則通告制度」の対象外となり、いわゆる刑事事件として扱われることになります。
これがエスカレートして後続車の乗員に怪我などがあれば「危険運転致死傷罪」が適用されるケースもあり、負傷させただけでも懲役15年という非常に厳しい罰則となっています。
それでは、自分が追いつかれた車両となってしまった場合は、どのように対処すべきなのでしょうか。
法律的にもマナー的にも追いつかれた車両の義務を果たすためには、安全な場所で左側に寄せて停車し、後続車に追い抜いてもらうのが一番です。
左側に寄せるときに左ウインカーを出すと後続車へ道を譲る合図となり、安心して追い越ししてもらえるでしょう。
一方、自分が走行中に低走行で進路を妨害するクルマに遭遇してしまった場合の対処法はどうでしょうか。
その場合は無理矢理追い越しせずに、車間距離を十分に取ることが大切です。
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6:
法定度内てことは
60制限で60で走ってたら譲る義務は無いのな
67:
>>6
弁護士でも?と?で意見が分かれる(但し?が主流)
?法律上、法定度以上は出せないから追いつかれても義務は無い
?法定度とはまた別問題であり、道交法27条には度の規定が無いから追いつかれた際の義務そのものは発生する
99:
>>67
そなんだ
確かにどちらとも解釈できる条文なのね
でも、法律は上に書いてる方が偉いみたいな基本ルールなかったっけか
597:
>>67
条文解釈をするとまず最初に?になるんだよね
それを踏まえたうえで、その他の条文や目的を考慮すると?の考え方も無くはないという理屈
ただそれはあくまでも法律談義での事で
現実世界では
追い付いた時点で前の車の度とほぼ同じなのだから
それ以前の時点でどれだけ度超過だったとしても、それはあまり意味はないんだよ
かつて度超過だった
今は度超過ではない
そして追い付かれている
となると、27条の要件を完璧に満たしていることになるんだよ
635:
>>597
超過させたままの状態で追い越すパターンもかなりあるので
それこそ?じゃないと危険なのではと感じる
662:
>>635
それは27条1項の話だな
そしてその通りで、違反してようが形式的に条文の要件を満たしているのだから義務が発生する事となる
ただし1項は判例があって
追い越し自体は追い越す側の責任で行うものだから
度超過のまま追い越しを開始して、それで事故が起きたとしても責任は追い越す方にあるという事になってる
698:
>>6
60ならまだいいけど40制限のとこで40で走ってたらほぼほぼ追いつかれるよな
譲る義務はないから譲らないけどめちゃ後ろから煽ってくる
14:
バイクやクルマの運転技能は個々でかなり大きな差が有るから冠位十二階みたいにヘルメットの色で区別して位の低い者は必ず譲る様にすれば良い。
122:
>>14
冠位十二階ワロタwww
18:
>>14
一般道を車でヘルメットはちょっと意識が高すぎる
32:
道交法の1条に照らせば
その運転が良いか悪いかは大体分かる
48:
>>32
結局はこれ
53:
制限度でてるなら譲る必要ないやろ
55:
40km制限で40kmや
30km制限で30kmで追いつかれても譲る必要はない。
84:
これ集中的に取り締まって認知してほしいわ
86:
俺なんて自動運転させてるから追い越し追い越されなんて全く興味無くなった
全車自動運転にすれば解決するぞ
89:
追い越されそうになったら同じスピードで並走してやるよ
92:
>>89
完全にアウトで草
118:
山道かなこういうのは
新緑とか紅葉時期に急いでない時後ろから来たら退避場すぐ行くわ
140:
制限度で走ってると普通に煽られるんだよな
2輪で走ってる時は適当なところで左寄って先いかせてるわ
141:
追い越そうとすると邪魔する奴は一回だけ出くわしたな
143:
最後尾を流れに乗って走ってたら追い付いてきて煽ってきた車に対して110番した時に
「譲ればいいって言うけど譲ったらそいつはいつまでも同じこと繰り返す、通報してくれないと我々もそういう奴が居ることが分からないからどんどん通報してくれ」と警官が言った
たまたまいい警官に当たっただけかもしれないけどな
181:
いつまでも譲らなくて捕まったひといるの?
221:
>>181
東名高下りの足柄手前で追越し車線をいつ迄も譲らない車の後ろを車間距離空けて追随していたら、1番左からクラウンの覆面が颯爽と現れてSAにドナドナしていったわw
初めて見たけど車間距離を詰めていたら標的は俺だったかもしれん。
230:
>>221
捕まるやついるんだな
そういうのはどんどん捕まえてほしいわ
239:
クルマの運転も5chも
スルー力の無いやつは不向き
258:
制限度50キロの道路をメーター読み60キロで走行してて
後ろの車に追いつかれても別に気にする必要ないよな
282:
>>1
何も間違ってないけど結局お互い様なのよ
基本は譲り合いの精神というか現状認識と想像力
357:
仕方なく前に入れてやったら超ノロノロ運転だったとき
メチャクチャ後悔するよな
410:
譲れって奴は何をそんなに急いでるの?
のんびりとゆっくり生きていこうじゃないか
42

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