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最高裁判所が下した違憲判決一覧wwww


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尊属殺人重罰規定
薬事法距離制限規定
衆議院議員定数配分規定
森林法共有林分割制限規定
郵便法免責規定
在外邦人の選挙権制限
非嫡出子の国籍取得制限
非嫡出子の法定相続分規定
女性の再婚禁止期間
以上
違憲違憲(いけん)とは、立憲主義の国家において、法令・命令・規則・処分などがその国の憲法の規定に違反していることを指す。憲法違反ともいう。対義語は合憲。
https://ja.wikipedia.org/wiki/違憲
管理人です!
記事下にそれぞれの詳細を載せています。
日本国憲法を口語訳してみた
http://world-fusigi.net/archives/8448815.html
引用元: ・最高裁判所が下した違憲判決一覧wwww
2:
顔への傷で男女差別あったのも違憲にしただろ
3:
詳細はまだか
4:
詳細あく
5:
>>1
これ全部解説できる人(学者以外で)ほとんどおらんやろ
28:
>>5
尊属殺人重罰規定
尊属にたいする殺人罪の量刑が死刑か無期懲役しかなかったのが違憲
薬事法距離制限規定
薬局の距離規制が職業選択の自由の侵害のため違憲
衆議院議員定数配分規定
一票の格差を放置してたのが違憲状態
事情判決の法理で選挙無効にはならず
森林法共有林分割制限規定
私有林の分割を禁止してたのが違憲
郵便法免責規定
郵便物の破損等に対して特別の免責規定をしていたのが違憲
在外邦人の選挙権制限
在外法人への投票の機会を与えていなかったのが選挙権の侵害で違憲
非嫡出子の国籍取得制限
嫡出子でないと国籍取得できないのが違憲
非嫡出子の法定相続分規定
嫡出子の1/2の相続分なのが違憲
女性の再婚禁止期間
300日も再婚禁止期間があるのが200日分の整合性がなく違憲
29:
>>28
有能
46:
そこまで詳細知りたかったら調べるし
>>28これくらいでちょうどいい
7:
ドイツやイタリアの改憲回数より少ないな
8:
>>7
本来あるべき憲法の姿やな
改良なら
12:
最高裁ほんまイラネ
14:
>>12
ちゃんと弾劾できない国民、無能!
18:
尊属殺人重罰規定は
親を殺したときの罪が重すぎるから法律変えろってやつやろ
ゴミクズの父親を娘が殺しちゃったけど娘が可哀そうすぎるから憲法変えて罰を軽くしようってやつ
21:
>>18
有能
23:
>>18
あれって性的虐待なんやろ?
話を聞いただけで胸糞悪いわ
1: 風吹けば
尊属殺人重罰規定事件ヤバすぎ
父親が自分の娘Aを暴行した(当時Aは14歳)

Aが17歳のときに妊娠(以降5人の子供を産むが、2人は生後まもなく死亡)

更に、6度の中絶を行う(実質、11人の子供を身ごもった)

その後も父親とAの肉体関係は続くが、耐えきれなくなったAは29歳のとき、ついに父親を殺害

刑法200条が争点になる
24:
薬事法距離制限規定は薬局の近くに薬局を立ちゃだめって憲法が違憲になった
薬にも安全な薬とか危険な薬とかがあるから一般人が選びやすくするようにしないとだめだから
40:
尊属殺人重罰規定
・判決日
1973年(昭和48年)4月4日
・該当する条文
日本国憲法憲法第14条1項 × 刑法第200条
・違憲とした理由
親族間に対する殺人(尊属殺)を、通常の殺人罪よりも厳罰化していた刑法200条は、
第14条第1項(法の下の平等)に違反する。
・補足
刑事事件の裁判での最高裁違憲判決は、2017年(平成28年)現在の所、この1件だけである。
また、尊属殺自体は1995年(平成7年)5月12日の刑法全面改正まで撤廃されなかった。
41:
薬事法距離制限規定
・判決日
1975年(昭和50年)4月30日
・該当する条文
日本国憲法第22条 × 薬事法第6条第2項
・違憲とした理由
薬事法の適正配置規制は、立法目的(不良医薬品の供給の防止)を他の手段で実現できるものであるから、
第22条第1項(職業選択の自由)に違反する。
45:
衆議院議員定数配分規定
・判決日
1976年(昭和51年)4月14日
・該当する条文
日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
・違憲とした理由
一票の格差が1対5である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)、
第44条但書き(普通選挙等)に反する。
・補足
法令は違憲だが、選挙自体は有効とした。
47:
ふむ
51:
むしろ硬性憲法のわりに多い方やん
52:
>>51
硬性憲法かつ内容の薄い憲法なのが大きいと思う
53:
尊属殺の事件はほんま殺された方がクソやったからしゃーない
あれは駆除報奨金を支払ってもよかったレベル
54:
普通にまともなはんけつばっかやん
58:
>>54
合憲判決や判断回避の場合は変な判決が目立つがな
56:
護憲派は、憲法が行政と司法によって半ば形骸化してる事を批判すべきだと思う
57:
尊属殺人 補足
尊属殺人とは親殺しのことでこれは通常の殺人より重い罪とされとったんや
せやけどこれだと殺される人によって量刑が変わることになり 人を法が不平等に扱うことになるからいかんでしょ
みたいな感じやで
60:
>>57
ちゃうぞ
この規定自体は問題ないけど無期懲役か死刑しかないっていうのが、普通殺人と差がありすぎてアカンって判決や
64:
>>60
ちゃうぞ???????
「補足」の二文字はお前の目に映らんかったのか?
普通のとの差がありすぎて
法の下の平等に反するのがいかんのやぞ
84:
>>57
?最高裁の判決やと、親殺しを重くすること自体は社会通念上ええけど、あまりにも重すぎるとかやないか?
59:
まあ、憲法が欠陥だらけなのが悪い
62:
>>59
憲法自体、アメリカの素人が一週間で作った代物だし
67:
>>62
こんな憲法じゃあ誰も守らなくなるわな
ということで自主憲法を制定しよう
65:
日本での違憲判決が少ない3つの理由
・付随的違憲審査制を採用しているため、憲法判断を回避する傾向が強い
・官僚が法律を作るため、違憲か合憲か怪しいような法律案が国会に提出されたり成立すること自体が稀
・官僚が裁判官を任命しているため、官僚の価値観と、最高裁裁判官の価値観に乖離が生じる可能性が低い
66:
>>65
なるほど
司法の独立は名目上だけなんだな
68:
>>65
二番目はかまへんし三番目もまあええわ
一番がやばそう 最高裁裁判官には自信を持って判断してもらいたいな
69:
付随的うんたらは実際に起こってないとダメみたいなやつだっけ
70:
>>69
そういう事
71:
まあ、具体的事件があっても統治行為論で判断回避する事もあるけどな
72:
統治行為論万能すぎるやろ
73:
>>72
あと「公共の福祉」も
意味が少し分かりにくいためか、自民党案だと「公益及び公の秩序」に変更される模様
74:
>>73
わかりやすいのう
問題になってたんやな
77:
>>73
>>74
GHQが一週間で作った英文を攻で訳した憲法だから
日本語としては不自然な表現がある
79:
>>77
前文の「国会における代表者」「憲法を確定する」が主な例だな
そもそも、前文は一文一文が長くて読み辛いが
80:
>>77
とはいえそんな訳文の逐語的な意味が戦後生活を大いに規定してきたと考えると感慨深いのう
75:
>>73
公共の福祉 って冷静に考えると?って感じやもんな
妥当な変更
76:
>>75
でも公の秩序のところで独裁や戒厳令や言っとる人もおりそうやね
82:
>>73
意味が分かりにくいためやなくて
人権の制約根拠を増やすためやで
83:
>>82
もう既になってるんだよなぁ…
85:
>>83
「公共の福祉」の解釈は一元的内在制約説が通説やから
外在的な制約もするぞって宣言やぞ
86:
>>85
いや、「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」は一緒だと思うぞ
78:
ややスレチやけど戒厳令的なものを撃てない現状って危険やないんかね
81:
>>78
そもそも本来は国防自体認められてないんだよな…
尊属殺法定刑違憲事件尊属殺法定刑違憲事件[要出典](そんぞくさつほうていけいいけんじけん)とは、1973年(昭和48年)4月4日に最高裁判所において、刑法第200条に規定された「尊属殺」の厳罰化規定が、日本国憲法第14条(法の下の平等)に反し、違憲判決が下された殺人事件であり、最高裁判所大法廷が違憲立法審査権を発動し、既存の法律を日本国憲法と照らして『違憲』と判断した最初の判例(法令違憲)である。「尊属殺重罰規定違憲判決」とも呼ばれる。
この裁判の対象となった事件は1968年(昭和43年)に栃木県矢板市で当時29歳の女性が自身に対して近親姦を強いた当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件」「栃木実父殺害事件」などと呼ばれる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/尊属殺法定刑違憲事件
薬局距離制限事件薬局距離制限事件(やっきょくきょりせいげんじけん)は、広島県福山市で薬局を開設することを同県に申請した者が、広島県(以下、地方公共団体としての広島県は「県」と略記)から不許可処分を受けたことを不服として提訴した行政処分取消請求事件である。
1975年(昭和50年)4月30日、薬事法第6条第2項の規定は違憲無効であり、不許可処分も無効であるとの判決が最高裁判所より言い渡された。日本国憲法下で最高裁判所が言い渡した史上2例目の法令違憲判決である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/薬局距離制限事件
衆議院議員定数配分規定違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。
■衆議院議員定数配分規定
・1976年(昭和51年)4月14日 -?民集第30巻3号223頁 日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
・一票の格差が1対5である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)、第44条但書き(普通選挙等)に反する。
・法令は違憲だが、選挙自体は有効とした(事情判決)。
・裁判の対象になった選挙の後1975年に定数20増がされた。
■衆議院議員定数配分規定 その2
・1985年(昭和60年)7月17日 民集第39巻5号1100頁- 日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
・一票の格差が1対4.40である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)に反する。
・1976年と同じ事情判決の法理を用いて選挙自体は有効とした。
・1986年に8増7減の定数是正を行う。
https://ja.wikipedia.org/wiki/違憲判決
森林法共有林分割制限規定違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。
■森林法共有林分割制限規定
・1987年(昭和62年)4月22日民集第41巻3号408頁 最高裁判例 - 日本国憲法第29条 × 森林法第186条
・共有林の分割制限は、第29条第2項(財産権の保障)に照らして無効である。
・1987年、同規定などを削除する法改正が行われた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/違憲判決
郵便法免責規定違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。
■郵便法免責規定
・2002年(平成14年)9月11日 民集第56巻7号1439頁- 日本国憲法第17条 × 郵便法第68条、第73条
・郵便法による郵便業務従事者の過失により発生した損害賠償責任の免除は、第17条(国及び地方公共団体の国家賠償責任)に違反する。
・法令の規定のうち、可分な一部のみについての法令違憲判決が下された初めてのケースとされる。
・判決後、2002年に郵便法の改正が行われた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/違憲判決
在外邦人選挙権制限違憲訴訟在外邦人選挙権制限違憲訴訟(ざいがいほうじんせんきょけんせいげんいけんそしょう、民集59巻7号2087頁)は、日本国外に在住ずる在外国民が国政選挙における選挙権の行使について、その全部または一部を認めないことが違憲である等として、当時の公職選挙法の違憲確認等と損害賠償を求めた日本における訴訟である。
2005年(平成17年)9月14日最高裁判所大法廷は、違憲判決を言い渡し、原告らに対して、衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙、参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができることを確認するとともに、被告に対し5,000円及び遅延損害金の賠償を命じた。
正式名称を在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/在外邦人選挙権制限違憲訴訟
非嫡出子の国籍取得制限婚外子国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する、国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟である。
最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は、日本国憲法第14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/婚外子国籍訴訟
女性の再婚禁止期間再婚禁止期間(さいこんきんしきかん)とは、日本における民法733条の規定により、女性(妻)が前婚の解消または取消しの日から再婚することができない100日間のことを指す。待婚期間とも呼ばれる。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。
規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、男女平等権を定めた日本国憲法に違反しているとする批判がされることもある。
民法が施行された1898年(明治31年)では、女性の再婚禁止期間は前婚の解消(離婚届提出)または取消しの日から6ヶ月間であり、最高裁は長らく合憲としていた。
しかし、2015年(平成27年)12月16日に、最高裁大法廷は6ヶ月の女性再婚禁止期間につき、100日を超える部分について過剰な制約であり、無効であると違憲判決を初めて下した。さらに、弁護士出身の山浦善樹判事と鬼丸かおる判事は、制度自体を違憲とする反対意見を示した。判決を受け、2016年に民法が改正された。
https://ja.wikipedia.org/wiki/再婚禁止期間
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コメント
1 不思議な
尊属殺事件で違憲になった実質的な理由はどう減刑しても執行猶予がつけれなかったからってのもある。
2 不思議な
尊属殺違憲の有能感
3 不思議な
憲法刑法親族法を勉強してれば必ず目にするな
4 不思議な
なおNHK
5 不思議な
違憲と違憲状態は違うぞ
6 不思議な
※1
むしろそれがメインやぞ
スレ内では不平等云々言ってる奴も居るけど、それは間違い
最高裁が挙げてる違憲の理由は「重すぎるから」だけ
別に対尊属の殺人を重い罪にする事自体は悪いとは言ってない
7 不思議な
昔の司法は独立性が高かった
自衛隊関係の訴訟が相次いだ頃に最高裁人事を政治思想で行うようになった
今では裁判官どうしの間で政府の見解に反するような判決出すと出世に響くと公然と噂されるようになってしまった
8 不思議な
日本の司法(裁判官)は行政(官僚)の言いなりだからね
逆らうと左遷されて不遇のまま一生を終える
だから、法律を厳格に適用して現行の社会制度を壊すぐらいなら、
現行の社会制度に合わせて法律や憲法の解釈をねじまげる方を選ぶ
その「現行の社会制度」が公平で平等な秩序かどうかは二の次
9 不思議な
ロッキード事件の判決と、麹町中学校事件の判決も仲間に入れてあげて。
10 不思議な
10年後の国民審査のために
NHK判決に関わった裁判官調べとかないとな
11 不思議な
>>7とか>>51は改憲と違憲の違いもわからないのか
おーぷんのスレはこれだから
12 不思議な
立派な肩書きを持つ人たちは正しい
誰にも止められない
13 不思議な
むしろ裁判所は「法律に従って」事件処理する機関だし
国民に選ばれた訳でもない、単なる資格合格者集団に過ぎないからね
他の国民の代表機関と比べると一歩後退するのは当然なんだよね
だから違憲判決(代表機関たる国会を真っ向から否定)もあまりしない
※7の言うような自衛隊関連も、結局国防は国の存亡にかかわるから
単なる資格合格者集団が勝手に駄目出しできない、ってだけ
裁判所に過大な期待持ってる奴多過ぎだろ
三権分立でも一番国民から遠い地位にあるせいで、一番弱いとすら言える機関やぞ
14 不思議な
変わり過ぎるのもアレだけど
変わらなさすぎるのはもっとだめだな
当たり前やけど
15 不思議な
※15
大筋で合意だけど
裁判所は力を持ってるよ
一票の格差裁判でも選挙のやり押しを命令する事は可能
ただメリットとデメリットを考慮した上で命じないだけ
法治国家で立憲主義に基づいて国が運営されているのだから
裁判所の果たす役割は大きい
特に違憲判決は国の在り方が憲法と乖離するのを防ぐ要素もあり
立法も行政も無視できない
16 不思議な
安価ミス
※15は※13宛
17 不思議な
尊属は再犯の危険性が無いってのもポイント
18 不思議な

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