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【社会】 [何でもランキング] うっかり法律違反 知ってますか?


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1:
2016/9/24付 日本経済新聞 プラスワン
■いたずらで羽目を外すと…
日々の暮らしの中には、思わぬことで「違法」と言われかねない落とし穴が潜んでいる。その行為が法律違反の恐れがあるかどうか、問題を作り、インターネットで答えてもらった。すると法律違反とは知られていない「危ない行為」が浮かび上がってきた。
 今回は刑事法に絞り、特に軽微な犯罪を取り締まる軽犯罪法などに違反する行為を対象にした。一番知られていなかったのは、使わないのに車にバットを積んでおくこと。
当たり前の「やってはいけない行為」も上位に並んだ。コンプライアンス(法令順守)が厳しく問われる時代、いたずらで羽目を外すと後が怖いことを肝に銘じたい。
 男性の正答率は71.2%、女性は69.7%。世代別では最も法律を意識していると思われたのは30?50代だった。一方、20代は30?50代に比べ6ポイント正答率が低かった。60代も2ポイントほどミドルの後じんを拝した。
1位 使わないのに車にバットを入れておく 正答率44.3%
 軽犯罪法1条2号で、正当な理由なく凶器を隠し持っていた者は犯罪に問われる。野球用のバットも鉄パイプや角材、木刀などと同様、こうした器具とみなされ、実際に職務質問でとがめられることがあるので要注意だ。
草野球の練習に行くなどの理由なく車のトランクに入れておくと、1本隠し持っていただけでも、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満の徴収)に処せられる恐れがある。
カバンやリュックに小型ナイフやカッターナイフ、はさみなどを忍ばせておくのも、工作の授業で使うなどの正当な理由がなければ危険な行為なので用心したい。
 アンケート調査では30?40代の正答率は50%を超えていたが、50?60代は30%台と特に低かった。
2位 宅配業者に道を聞かれて嘘を言う 正答率46.3%
 軽犯罪法では1条1?34号で行為を規定し、すべて拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満の徴収)に処するとしている。
凶器携帯の罪に次いで危険な行為と知られていなかったのは、配達員に道を聞かれた時にわざと嘘の情報を伝えるなどの業務妨害。同法1条31号によって、「他人の業務に対して悪戯(いたずら)などでこれを妨害した者」は罰せられるので理解しておきたい。
悪質な場合、刑法233条に基づき偽計業務妨害罪に問われる恐れもある。その場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
 調査結果によると、20代の正答率は45.5%、30?50代の正答率は50%前後だったが、60代が38.5%と特に低かった。
3位 電車の切符を買う行列に割り込む 正答率47.0%
 道路や駅など公共の場所で、公衆の列に割り込み、もしくはその列を乱した場合、軽犯罪法1条13号で行列割り込みの罪に問われることもある。
電車の切符を買う列のほか、タクシーや空港カウンターの行列なども割り込んだり乱したりすると同じ罪になる恐れがある。
演劇や映画のチケットを買う列や入場を待つ列に割り込むのも同様だ。調査では男性の正答率が49.2%だったのに対し、女性は44.8%とやや差が開いた。
4位 車道の自転車が遅いのでクラクションを鳴らす 正答率58.6%
 道路交通法54条によると、自動車は(1)見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行するとき(2)山道の見通しの利かない交差点や上り坂の頂上などを通るとき、この2ケースでは警音器(クラクション)を鳴らさないといけない。
だがそれ以外で警音器を鳴らすと、危険回避の理由がない限り、法律違反の恐れが出てくる(道交法121条1項6号、54条2項本文に違反)。自転車で前を歩く人たちにベルを鳴らすのも同罪なので気をつけたい。
5位 指定日以外の日にゴミを出す 正答率60.1%
 廃棄物処理法16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科に処せられる恐れがある。
普段、夜型の生活をしていて指定日前夜にこっそりとゴミ出しする人もみられるが、カラスに荒らされないためだけでなく、法令順守の点からも避けた方がよさそうだ。
[日経プラスワン2016年9月24日付]
http://style.nikkei.com/article/DGXKZO07534480T20C16A9W01001/

4:
6位 道路でつばを吐く 正答率61.1%
 軽犯罪法1条26号で「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は罪に問われる。
道路にみだりにゴミを捨てるのも軽犯罪法1条27号で汚廃物放棄の罪に問われる恐れがある。調査では30代以上の正答率は60%を超えていたが、20代は53.5%と低かった。男性の正答率は全体で64.2%、女性は58%だった。
7位 結婚式に乱入する 正答率63.2%
 軽犯罪法1条24号で「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者」は儀式妨害の罪に問われる。妨害目的で結婚式場などに入ったのなら、
建造物侵入罪(刑法130条)に該当する可能性もあるのでルールをわきまえたい。結婚式のほかに、入学式、卒業式、各種表彰式などもこの対象となる。
8位 決闘(けんか)を申し込む・応じる 正答率65.6%
 殴り合いなどの決闘を挑んだり応じたりすると、1889(明治22)年に制定された特別法「決闘罪ニ関スル件」によって6カ月以上2年以下の懲役となる。
決闘を敢行すれば2年以上5年以下の懲役。立ち会ったり場所を貸したりした人も罰せられる。最近でもけんかした少年グループがこの法律違反の疑いで逮捕されることがある。
9位 家族に届いた手紙を開封する 正答率70.5%
 封をしてある他人の信書を正当な理由なく開いたら、刑法133条によって信書開封罪に問われる恐れがある。1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。手紙のほかに請求書なども該当する。
10位 釣り銭を多くもらって気づいたのに言わない 正答率70.6%
 詐欺行為は刑法246条で禁じられている。釣り銭を多くもらったことを知りながら取得するのも「財産上不法の利益」となり同罪だ。10年以下の懲役に処せられる恐れがあるので気をつけよう。
◇  ◇
■悪質だと罰せられる(弁護士の目)
 バットを隠し持つ、行列に割り込むなどの行為は、実際にはすぐ罰せられるわけではない。だが法律に罰則規定があるのは事実。しつこく繰り返して周りに迷惑をかけるなど悪質とみなされれば“御用”となる場合もあると知っておきたい。
 弁護士で日本司法支援センター(法テラス)事務局長も務める鈴木啓文さんは「軽犯罪法は制定された1948(昭和23)年当時の状況を思い浮かべると分かりやすい」と話す。
例えば物資の配給を受ける行列に誰かがすごんで割り込んできたら、秩序が乱れる。軽犯罪法は戦後のルール作りから生まれた最低限の罰則だ。
 法を取り巻く環境が変化しても、秩序を破壊する行為を戒める精神は受け継いでいきたい。鈴木さんは「法はみんなが生きやすくするための手段。個々の条文も大事だが、背景にある社会的ルールを理解しておくことが、コンプライアンスの基本」と話す。
◇  ◇
 表の見方 それぞれ、悪質な場合は法律違反になる恐れがある行為。数字は正答率。
 調査の方法 法律違反になる恐れがある行為を25種類、違反ではないが間違われやすい行為を6種類挙げて問題を作成。9月上旬、インターネット調査会社のマイボイスコム(東京・千代田)を通じ、
20?60代の男女に法律違反の恐れがあるかどうか二者択一で回答してもらった。有効回答数は1000。正答率の低い順にランキングした。問題作成時に、法テラス事務局長で弁護士の鈴木啓文さんにチェックしてもらった。
(終わり)
7:
指定日前夜はいいやん!
8:
>>7
そういうルールのゴミ捨て場ならね
21:
>>7
なんか家のゴミ収集って朝早く(って言っても8時くらいだけど)来たり昼過ぎに来たりするから
夜寝る前に出してる
9:
3位、中国人まんまじゃん
11:
結婚式に乱入とか今時ストーカーしかやらないだろ
247:
>>11
花嫁をさらっていく映画があったな。
265:
>>11
101回目のプロポーズとかお金がないとか昔のドラマは犯罪行為しまくりやな
266:
>>11
FF10ではストーカーとヒロインが結婚する流れを主人公が乱入してたやん
15:
ゴルフクラブをトランクに入れとくのは違法?合法?
33:
>>15
抜き身だと違法
ゴルフバッグに入れてるなら合法
25:
空いた時間にバットやゴルフクラブで素振りするためってのは正当な理由になるんだろうか
60:
>>25
うむ、正統な理由になるよ
ただし、猟銃同様に鍵をかけてすぐには取り出せないような状況にしておかないと
34:
> カラスに荒らされないためだけでなく、法令順守の点からも避けた方がよさそう
こういう、なぜいけないのかの理由をすっ飛ばして「法律だから」ってのは
記者としてはあまりにも国家体制におもねりすぎではないか
36:
>車道の自転車が遅いのでクラクションを鳴らす 正答率58.6%
歩道の邪魔な歩行者に対して、自転車がベルを鳴らすも聞いてやれ
43:
>>36
「声をかける」
が正解なんだよな
318:
>>43
本人達はイヤホンで聞こえないってな
あれも違法だったよなあ
38:
俺ナイフ2本入ってたけどしっかり布で包んで「これから研ぎに行くんです」っていったらノープロブレムだった
79:
道を尋ねられて間違えると嘘をついたと嫌疑がかけられる
こういうことを法律に書いてますって得意げに書いてもさあ
じゃあ、いらん親切はしないって無関心社会へ向かいだけだしな
100:
一時停止したとドライブレコーダーに記録もあるのに
しなかったと決めつけ証拠見せられても
うっかりですむ警察が恐ろしいー
117:
学校帰りの女児に「おかえり?」と声をかける。
119:
ナイフも刃渡りが短ければ
車の見えるところに置いておけば合法だろう
警察がイチャモン付けてきても裁判で勝てる
131:
>>119
刃渡りが問題になるのは銃刀法で
軽犯罪法の方はどれだけ短い刃物でも対象なんだな、これが
まあこれやるのは嫌がらせが目的だから逮捕して拘置して
不起訴でリリースだけどね
裁判してくれないよ。捕まり損
134:
>>131
いや軽犯罪法は隠し持ってた場合だから
見えるところに置く必要があるよ
181:
やらないから全部有罪でいいわ。罰金最低10万でいいし。
警察がちゃんと処理してくれるなら、どんどん通報するけど。
233:
現実は警察が仕事増やしたくないから見て見ぬふり
110番は大げさになると思って交番に電話すると、時間によっては警察を退職した相談員が電話に出て動こうとしない。
何でもというわけではないが必要があれば110番する方が確実。
239:
ちなみに迷子は交番に連れて行っても逮捕されてた事例があるので放置がするのが一番です。
254:
>>239
携帯が普及する以前に歩道で泣く迷子を交番へ連れて行ったら、後日、警察から家の電話に感謝の言葉が来たのだが、
今では迷子を発見したら、その場で警察へ連絡して、パトカーが来るまでその場で待つのがよいのでしょうか?
242:
>>239
迷子もその場で110番
246:
>>242
甘い
失礼な聴取が待ってるぞ
292:
エスカレータで女性の後ろでスマホやると逮捕されるらしい
304:
>>292
男性が男性の後ろでスマホやっても同様ですね
320:
どれも適当な理由で回避できるものばっかだな
36

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