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【児童ポルノ】「単純所持」禁止 改正法成立


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7:
児童ポルノ禁止法、 「性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づく所持」が禁止されたわけだけど俺が持ってるのは芸術的好奇心によるものだから罰金払わなくていいわけだな
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@_shuhey_: シウヘイ 2014-06-18 12:21
改正児ポ法の「自己の意思に基づく所持」ってどうやって判断するんやろ。殺人事件の殺意があったかどうかみたいな?
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@ash_ij: いな 2014-06-18 15:34
「性的好奇心を満たす目的」で「自己の意思に基づく所持」の場合なんだよなぁ。これって明確に逮捕できるのかね
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@water20:
児童ポルノの単純所持違法は、一応「性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づく所持」という事になってるけど、自白強要でなんとでもなる気がする。
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・盗撮による児童ポルノ製造を新たな処罰対象に
@rigibun: えとろ@カレーは食べ物 2014-06-18 14:24
"盗撮による児童ポルノ製造を新たな処罰対象に" むしろこれまで対象じゃなかったんかい
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@aozaki_n: にとろ 2014-06-18 11:56
「盗撮による児童ポルノ製造を新たな処罰対象に」 これがけっこう曖昧だな。けっこうそこら辺溢れてる気がするんだが。
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・現行の児童ポルノの定義の一つ「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、性欲を興奮、刺激させるもの」に、「殊更に性的部位が露出、強調されているもの」との文言を追加して限定化
@darmanism: だぁまん 2014-06-18 15:53
「衣服の全部または一部をつけていない児童の姿態で、性欲を興奮、刺激させるもの」で、「殊更に性的部位が露出、強調されているもの」を「性的好奇心を満たす目的」で「自己の意志に基づく所持」があった場合「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」らしい。ほら、だいたいアウトじゃね?
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@itsuki_xxx1:
児童ポルノの定義の一つ「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、性欲を興奮、刺激させるもの」に、「殊更に性的部位が露出、強調されているもの」ってさぁ…曖昧過ぎて…
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@tomotarou052

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